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IKARUS SECURITYソフトウェア使用許諾及びサービス契約書

IKARUS SECURITYソフトウェア使用許諾及びサービス契約書

本契約書を注意してお読みください。提供されたソフトウェアをインストールすることにより、以下の許諾条件に合意されたものとします。条件に合意されない場合、インストール処理をキャンセルし、配布されたソフトウェアをそれ以上使用しないでください。許諾条件に違反することは著作権侵害と見做され、民事及び刑事訴追となる場合があります。
1. 使用許諾
1.1. 使用許諾者は、IKARUS Security Software GmbHです。本使用許諾契約書は、CD、DVD、又はその他の磁器やデジタルメディアに含まれるプログラム、また被許諾者に提供されるプログラム記述、操作マニュアル及び書類に対する譲渡不能及び非独占の使用権の条件について示します。明確にするため、以下パッケージ全体を「ソフトウェア」と言及するものとします。
1.2. 本契約書の条件は、今後のソフトウェアアップデートにも適用されます。本使用許諾契約の締結により、提供されたソフトウェアの定期アップデートを含め、サービス契約にも合意したものとします。
2. 使用許諾の範囲
2.1. 本ソフトウェアは、1カ所で1つのコンピューターシステム(1つの中央CPU)、又は1台のモバイル機器で、本契約条件の下においてのみ使用することができます。ネットワークを介してや、複数のPC上でソフトウェアを使用することは、追加のマルチクライアント、又はソフトウェアを使用するPCの台数分のネットワークライセンスを購入しない限り許可されていません。これらのライセンスを所有しない場合、この点においての契約をIKARUS Security Softwareと締結し、必要数の追加ライセンスを購入するものとします。本ソフトウェアを他のコンピューターに添付転送することは許可されません。特に、1クライアント又はマルチクライアントのソフトウェアライセンスをいかなる種類であれ第三者団体に提供することや、無料の場合も、直接又は間接で支払いを受ける場合も、いずれも使用を可能にすることは許可されません。サーバー上でいかなるソフトウェアも、ウイルスや同様のプログラムを検査するために、第三者団体のデータ通信をスキャンする目的で使用することは、それが被許諾者の契約上の共同経営者(例:アクセスするお客様、メールボックスのクライアント)であっても許可されません。この目的でソフトウェアを使用するには、書面での使用許諾者の同意が必要です。
2.2. 本ソフトウェアのCD、DVD、又はその他の磁器やデジタルメディア、その他コピーは、個人使用目的でも、弊社の書面による合意がなければ譲渡することはできません。法的に認められている強制介入以外で、本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又はその他の人が認知できる形式に分解することはできません。さらに、本契約書で許可されるか法律で定められない限り、いかなる手法の使用でも、無料又は有料のいずれの場合も、合意の有無に関わらず、ソフトウェアを修正、改造、解析、販売、又は第三者団体に譲渡することはできません。
3. 保証
3.1. IKARUS Security Softwareは、ソフトウェアが本書で定義する最新の状態で出荷時に正常に作動することを、想定される全アプリケーションの要件を順守しているかによらず保証します。お客様は、現在の最新技術ではエラーのないソフトウェアを開発できないことを理解し合意します。これは特に、アンチウイルスプログラムからの検知を防ぐように作成された新しいウイルス、トロイの木馬、ワームや同様のプログラムに対するアンチウィルスの保護分野に適用されます。
3.2. 従って、IKARUS Security Softwareはソフトウェアがお客様の全要件を満たし、ソフトウェアの機能が破壊されることなく、データ、プログラム及びITシステムの全ての組み合わせでエラーなしに使用でき、また、ソフトウェアのデバッグが他のソフトウェアエラーによって発生しないことを保証しません。さらに、不適切な操作、送信中の損傷、運用システムのエラー、運用システムコンポーネント、インターフェース及びパラメーターの修正、不適切な組織のツールやデータメディアの使用によるエラー、破壊又は損傷に対して保証しません。
3.3. お客様又は第三者団体が、書面による合意なくソフトウェアの修正又は修理を行った場合、保証は終了します。また、IKARUS Security Softwareはそれに関連する費用を認めることはありません。修正、アップグレードや損傷、又は契約で規定した使用条件以外の方法で使用したソフトウェアに対して、修正、アップグレード又は損傷が、損害に関与していない場合を除き、保証しません。
3.4. ソフトウェアの不良に対する通知は、検知されてから8日以内(小売店のお客様の場合、法定通知期間内)に書面で提出する必要があります。これ以外の場合、保証は失効するものとします。双方の合意により、保証期間は小売店のお客様の場合は2年間、その他のお客様は6カ月間です。
4. 損害賠償請求
4.1. IKARUS Security Softwareに対して主張する全ての損害賠償請求は、悪質又は重大な過失で責任が法的に定められた場合を除き、除外されます。特に現在の最新技術で、誰にでも使用できるウイルス保護を提供できないウイルス又は同様のプログラムによって生ずる損害は、責任から除外されます。利益損失を含む結果的損害及び間接的損害に対する責任も除外されます。無許可の第三者団体の修正に起因する損害、また不適切な操作やインストールに対する責任も除外されます。
4.2. IKARUS Security Softwareは、お客様がご使用のコンピューターでファイルのバックアップを定期的に作成されることを明確にお勧めします。お客様が損失を回避、最小化又は軽減する義務を怠った場合、義務不履行によるいかなる損害にも責任を負うものではありません。重大な過失又は悪質な要因による損害が発生した場合、この損害制限は適用されません。バックアップのコピーを作成しない場合、補償を決定する際に寄与過失として考慮されます。
5. 使用許諾契約書の開始日及び期間
5.1. 本契約書は両当事者の合意を得た上で効力が生じます。ただし、ご使用のPCに本ソフトウェアを実際にインストールするより前の日付とします。明確な双方の合意は、郵便、Eメール又は個人的に書類を受け取る、或いはお客様が受け渡すことによって書面で行われます。
5.2. 本契約書は契約上の両当事者が、特約で最初に合意した最少の条件で遂行されます(送り状を参照)。満了時は、本契約の条件によって延長されます。本契約期間中、IKARUS Security Softwareは継続して配信したソフトウェアの最新アップデートを、お客様に提供するものとします。具体的には、本ソフトウェアがご使用のコンピューターで、既知のウイルスや同様の脅威を検知できることを保証します。必要なプログラムアップデートは、お客様が事前に指定したアドレスに送信されます。また、オンラインアップデートのために、IKARUS Security Softwareのウイルスデータベースにアクセスすることもできます。お客様に提供する本製品のパスワードは、納品時に含まれています。
5.3. 手数料は使用許諾及びサービス契約の一部として定期的に実施される更新に合意します。IKARUS Security Softwareは価格を変更する権利を保有します。値上げが発表される場合、お客様は契約の通知期間に従って、契約を終了する権利を有します。
5.4. 本契約書はお客様が選択された使用許諾期間実施されるものとし、契約年終了前2カ月の通知期間に基づいて終了しない限り、満了時にその使用許諾期間で延長されます。小売店のお客様は、最初の契約年は終了時に、その後の契約年では6カ月ごとに通知期間に基づいて、本契約書を終了する権利を有します。契約満了後に本ソフトウェアを継続して使用することは許可されません。お客様は元のCD及びそのコピー、付属文書を処分する義務があります。契約終了日後に本ソフトウェアを継続して使用することは、著作権侵害を意味します。
5.5. お客様が本契約書の条件、特にここでお客様に付与された権利の範囲に関して違反する場合、IKARUS Security Softwareは本契約書を即有効で遅延することなく終了する権利を与えられます。この場合、いかなる種類であれソフトウェアの継続使用は許可されません。
6. 最終規定
6.1. 国連国際物品売買条約ではなく、オーストリアの法律が本契約書に適用されます。本契約書やその満了によって起こるあらゆる紛争を扱う裁判地は、ウィーンに所在する管轄商事裁判所となります。小売店のお客様はこの対象ではなく、管轄区域の公判廷となります。本契約書に対する修正や補足は、契約の両当事者が書面に正式な署名をされた場合にのみ有効となります。権利放棄の証書の場合も、これが適用されます。
本使用許諾契約書の条件に合意されない場合、いかなる契約もIKARUS Security Softwareとの間に締結されず、お客様は本ソフトウェアをインストールも操作を行うことはできません。本ソフトウェアをインストール及び/又は操作することにより、お客様は使用許諾の条件に同意します。本契約を終了されたい場合は、IKARUS Security Softwareまでご連絡ください。